本人特定事項の確認にご協力をお願いします。2018年04月17日
日本弁護士連合会の規則により,法律事務に関連して資産を預かる場合等に,依頼者の本人特定事項の確認が求められるようになりました。
そこで,弊事務所においては,今後以下のとおりご依頼者様の本人特定事項の確認をさせていただくことと致しましたので,お知らせいたします。
① 事件の委任を頂く場合,資産の預りがないことが明白な場合を除き,原則として本人確認書類(個人のご依頼者の場合は免許証の写し等,法人のご依頼者の場合には登記事項等証明書)のコピーを取らせていただきます。
② お預かりした本人確認書類につきましては,日弁連規則によって5年間の保存が義務づけられておりますので,保存期間中は弊事務所のプライバシーポリシーに従い,厳重に管理いたします。また,保管期間終了後は情報管理を厳重にして管理処分いたします。
皆様のご理解とご協力を賜りますよう,お願い申し上げます。
(半田)
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半田法律事務所
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